| 国際協会青少年交換プログラム方針に基づく | |||||
| 336複合地区青少年交換プログラム実施ガイドライン | |||||
| 1. | 目 的 | ||||
| 「世界の人々の間に相互理解の精神を培い発展させる」というライオニズムの第一目的を推進するため、国際理事会が1961年に、青少年交換プログラムの設立を承認した。プログラムの目的は以下の通りである。 | |||||
| @ | 外国の人と接する機会を青少年に与える。 | ||||
| A | 異なる文化的背景を持つ家庭や地域社会の生活を体験させる。 | ||||
| B | ライオニズムを通して、国際理解と親善を促進する。 | ||||
| これらの目的は、交換生、スポンサークラブ、ホストクラブ、家庭が全員心に留めておくべきものである。関係者は個人的利益を考えずにプログラムを実施するべく、自らの行動に注意を払わなければならない。 | |||||
| 2. | プログラム実施上の注意 | ||||
| @ | YEプログラムはクラブのアクティビティとして実施される。 | ||||
| A | YEプログラム実施には、関係者間の密接な連絡は不可欠である。常に連絡しあうことが、関係者全員の義務である。問い合わせを受けたらただちに返事をだす。承諾の返事であろうなかろうと、またすぐには決断しかねる場合でも、連絡には即座に答える必要がある。 | ||||
| B | スポンサークラブとホストクラブとの最初の連絡は、地区YE委員長または、複合地区YE委員長を通して行われる。先方の委員長の住所氏名が不明の際は、地区ガバナー宛に送ってもよい。 | ||||
| C | プログラムの計画・実施にあたっては、その詳細を国際本部青少年プログラム課に報告することが義務付けられている。報告内容は、プログラムの実施奨励計画、先方との交渉状況(とくに最初の連絡)、先方からの返事と同意事項、各派遣交換生の略歴や家族環境、スポンサークラブ、ホストクラブおよびホスト家庭、旅程および滞在期間、緊急連絡先など。 | ||||
| D | ホストクラブは、スポンサークラブへの最初の書簡中で、ユース受け入れ中に予定している行事や催しを詳細に説明することが望ましい。 | ||||
| E | 交換生への応募者は、申し込みの際にホストとなる見込みの家族に対して、以下の事項を含む自己紹介を書簡で行っておく。趣味、専攻科目、家族構成およびその職業、自分の地域社会、海外旅行の経験、交換への期待、健康上宗教上の理由による食事の制限など。 | ||||
| F | ホスト家庭は申し込みの際に、申込書とともに自己紹介の手紙を提出する。手紙は交換の際に使用される所定の国語で書く。この手紙はホストクラブが青少年の受け入れを承諾した際に、交換生およびスポンサークラブに送付される。 | ||||
| 3. | 交換生の選考 | ||||
| @ | すべての応募者は交換に先立って、スポンサークラブの選考を受けなければならない。交換生およびその保護者は、YEプログラム規定をよく読んで理解し、規定とプログラムの趣旨に従うことを誓約する同意書に署名し、提出しなければならない。 | ||||
| A | 選考は以下の点に考慮して行われる。 | ||||
| ・ | 年齢 | ||||
| 応募者の年齢は16〜21歳とする。ただしホスト側で、伝統や習慣の関係から本方針以外の年齢を指定することもある。(例:ヨーロッパ各国は基本的に17歳以上) | |||||
| ・ | 学力 | ||||
| 応募者の学業成績や、特殊な才能・技術を考慮にいれる。 | |||||
| ・ | 語学力 | ||||
| ホスト国の母国語について基礎的知識を備えていることが望ましい。地区またはク ラブによっては、2年間の語学訓練に相当する学力を要求するところもある。 | |||||
| ・ | YEプログラムに関する知識 | ||||
| ホスト国の母国語について基礎的知識を備えていることが望ましい。地区またはク ラブによっては、2年間の語学訓練に相当する学力を要求するところもある。 | |||||
| ・ | 応募の動機 | ||||
| 国際協調の促進に貢献したいという強い意欲を持ち、外国の生活様式を学びたいと 望んでいることが必要である。なお、選考の際には応募の動機ならびに特定の国を 志望する理由を明確にさせること。 | |||||
| ・ | 健康 | ||||
| これは身体や健康上に何らかの障害を持つ人をプログラムから除外するという意 味ではない。健康に関して特別な事情がある場合は、ホスト側にはっきりと状況を 説明して承諾を求める。たとえば身体の障害、食品または薬品に対するアレルギー、 薬剤常用、宗教上の理由による習慣や食物の制限など。 | |||||
| ・ | 態度・マナー | ||||
| ライオンズクラブによって海外に派遣されるにふさわしい、品位ある態度やマナーを有していること。 | |||||
| ・ | 保護者の同意 | ||||
| YEプログラムの趣旨を理解し、応募者のYEプログラム参加を認めることを文書で証明する同意書が、保護者から提出される必要がある。また、発病や事故などの緊急事態の際は、交換生またはその保護者が一切の費用を負担することを誓約してもらう。 | |||||
| ・ | 失格の理由とはならないもの | ||||
| a) | ライオンズクラブ会員の子弟 | ||||
| ホストクラブまたは地区が制限しないかぎり、クラブ会員の子弟であることは失格の理由にならない。 | |||||
| b) | 身体に障害を持つ者および経済的に恵まれない者 | ||||
| 他の点においてすぐれた資質をそなえているならば、ホストクラブの承諾を得たうえで選考して差し支えない。 | |||||
| ・ | その他 | ||||
| 個々のホストクラブは、本規定以外にも必要に応じて独自の規定を定めることができる。 | |||||
| B | 交換生の数が、団体割引適用のためという理由で増やされることは許されない。 | ||||
| C | スポンサークラブは、ホスト家庭が決まるまで青少年を交換生として受け入れてはならない。 | ||||
| 4. | ホスト家庭の選考 | ||||
| @ | ホスト家庭は、ホストクラブが選考する。ホスト家庭はライオンズ会員の家庭であることが望ましいが、それに限定されるわけではない。 | ||||
| A | 選考に関しては、以下の点に考慮する。 | ||||
| ・ | 年齢 | ||||
| 受け入れる交換生と同年輩の青少年を持つ家庭、または同年輩の青少年との接触の ある家庭が望ましい。(ただし、必須条件ではない) | |||||
| ・ | 適性 | ||||
| ホスト家庭には次のような特質が望まれる。理解力、関心、話し合う態度、青少年 にうちとけられる能力、偏見のない考え方、寛容。 | |||||
| ・ | 語学力 | ||||
| 家族のうち少なくとも一人は、交換生の母国語または英語を話し、理解できること が望ましい。場合によってはそれが必須条件となることもある。 | |||||
| ・ | YEプログラムに関する知識 | ||||
| YEプログラム成功のためにも、ホスト家庭の全員が、YEプログラムの目的や趣
旨について十分な知識を備えていなければならない。家族全員が各々に課せられた
任務を知り、自分の責任について納得していることを必要とする。 ライオンズ会員ではないホスト家庭が選ばれた場合は、ライオニズムの目的や奉仕 活動、とくにYEプログラムについての理解を必要とする。そのためにも、ホスト 家庭全員を対象とするオリエンテーションを行うべきであると思われる。 |
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| ・ | 生活状態 | ||||
| ぜいたくである必要ないが、家族が一人増えても問題ないスペースと経済的な余裕 があることを必要とする。 | |||||
| ・ | ホスト家庭からの要望 | ||||
| 受け入れ交換生の国籍、言語、宗教、性別、年齢、趣味などに関して、ホスト家庭 の希望を聞き、参考にする。 | |||||
| B | ホスト家庭の割り当て数を確保するために、条件に沿わない家庭までを選考することは許されない。同様に、ホスト家庭が沢山あるからというだけの理由で、受け入れ数を増加するこ ともあってはならない。 | ||||
| 5. | 交換生の受け入れ | ||||
| @ | 交換生の受け入れはホストクラブの責任のもとに行われる。交換生の出迎えや帰国時の見送り、滞在中の世話、社交的行事または見学の手配などが、その主なものである。 | ||||
| A | ホスト家庭と交換生の間に問題が生じたり、両者がうまく折り合わない場合には、ホストクラブは交換生を別のホスト家庭に移すよう手配する。 このような場合に備えて、予備のホスト家庭を1〜2軒選んでおくべきである。 |
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| B | ホスト側があらゆる手を尽くしても解決できない困難な問題が起こった場合には、スポンサークラブや地区、交換生の保護者に連絡する。
理由のいかんにかかわらず、交換生の帰国が決定した場合には、ホストクラブの役員が帰国の手続きを行う。 |
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| C | ホスト家庭では、交換生を家族の一員として扱う。 交換生自身の家庭の雰囲気とは相当異なるかもしれないが、ホスト家族にとって自然な生活 を続けるべきである。外国の習慣や生活様式を学ぶことが、この交換の目的なのである。 |
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| 6. | 外国旅行に関する予備知識 | ||||
| @ | YEプログラムの実施にあたって、先方の国の文化や習慣について学んでおくことは、交換にかかわるスポンサーおよびホストの両クラブ全員、交換生とその家族、その他関係者全員 の義務である。 | ||||
| A | パスポート、ビザ、予防注射、税関の規定などについては、スポンサークラブが責任をもって派遣生に説明する。 | ||||
| B | 海外滞在中その国の法律を遵守することは、交換生にしっかりと認識させなければならない。 未成年の凶器やアルコール類の所持、麻薬の所持および使用などはほとんどの国において厳罰されるので、とくに注意すべきである。 |
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| 7. | 旅程および手続き | ||||
| @ | 交換生の自国とホスト国間の旅程作成および往復旅費支払いは、スポンサークラブの責任とする。 | ||||
| A | 団体旅行は、YEプログラムの趣旨を助成するものでなければならない。単に人数を増やすため、または観光旅行を目的として団体旅行を計画することは、ホスト側の負担を防ぐため にも行われてはならない。また飛行機の貸切便を利用する際は、国際線に経験があり、信用 のおける航空会社を使用すること。 | ||||
| B | 国際本部では交換生派遣に関する旅行手続きは一切取り扱わない。またその責任も負わない。 | ||||
| C | 交換の日程は、少なくとも6週間前に、スポンサークラブとホストクラブの同意の上で決定される。具体的な旅程は、決定次第ただちに先方に通知する。 | ||||
| D | 計画の変更はできるかぎり双方の了解のもとに行う。出発間際になってからやむを得ない変更が生じたら、その旨を至急ホストクラブならびにホスト家庭に連絡する。派遣生を交替さ せる場合には、もとの派遣生と同様の審査を受けた適格者を派遣させる。 | ||||
| E | 交換生が団体で旅行する場合には、責任ある引率者が同行する。スポンサークラブから引率役を依頼されたグループリーダーがいる場合は、同リーダーの経費と旅費をスポンサークラ ブが負担する。 | ||||
| F | 交換生は特別許可なくして単独行動をしてはならない。また交換生の滞在延期は、たとえ親類や親しい友人を訪ねる場合でも、少なくとも1ヵ月前に以下の関係者から特別許可を得て おく必要がある。交換生の保護者、スポンサークラブ、スポンサー地区のYE委員長、ホス ト地区のYE委員長、ホストクラブ、ホスト家庭。 | ||||
| 8. | 保 険 | ||||
| @ | 交換生は旅行中および滞在中の事故に備え、海外旅行用の傷害保険に加入する義務がある。またスポンサークラブは、その加入を確認しなければならない。 | ||||
| A | ホストクラブが交換生の受け入れを承諾する前に、スポンサークラブは交換生が加入している保険の証明書を地区および複合地区に提出する。 | ||||
| B | スポンサークラブは、交換生の保護者から、一切の損害賠償の責任からライオンズを免除する旨の同意書(アプリケーションフォーム裏面)を提出してもらう。 | ||||
| C | 受け入れる交換生がすでに自国で保険に加入していても、ホストクラブは交換期間中の医療、生命、個人所有物、責任その他、ホストクラブが必要とみなす保険を、交換生に対して加入 することが望ましい。その場合、保険加入の費用はホストクラブが負担する。 | ||||
| 9. | 費 用 | ||||
| A. | スポンサークラブの費用 | ||||
| ・ | 居住地を出発するときから帰宅するまでの旅費は、すべてスポンサークラブの責任である。このための費用は地区、クラブ、交換生自身またはその家族が負担することもでき るし、関係者全員で分担してもよい。 | ||||
| ・ | 旅費とは飛行機の運賃、保険、関税、空港税ならびに途中の乗り換えなどで必要となった宿泊費を含むものとする。 | ||||
| B. | ホストクラブの費用 | ||||
| ・ | 滞在中の宿泊費、食費その他経費はすべて、ホストクラブの責任である。 | ||||
| ・ | ホスト家庭が部屋と食事を提供するなら、滞在中に計画される各種行事の費用は、ホストクラブが負担するべきである。ホスト家庭はこの種の行事についてホストクラブと打 ち合わせて、クラブがどの費用を負担するのかを明確にしておく。クラブが負担すべき 費用には、観光その他の交通費、娯楽観覧料、レストランでの食事代も含まれる。 | ||||
| C. | 交換生の費用 | ||||
| ・ | 交換生はホストファミリー滞在中の小遣い、簡単な医療費、土産品、その他の雑費として、一週間当たり約75ドルを用意しておく。 | ||||
| 10. | 非常事態 | ||||
| 交換生旅行中の責任はスポンサークラブが負い、滞在中の責任はホストクラブが負う。過去にお ける突発事故の発生はごくまれであるが、万一に備えて、次の通りに責任の所在を明らかにして おく必要がある。 | |||||
| @ | 予期しない訪問者 | ||||
| ・ | 何の前触れもなく不意に訪れる者に対しては、個人であろうと団体であろうと、ライオンズクラブにはもてなしの責任はない。 | ||||
| A | 不当な個人的要求 | ||||
| 就学や就職、長期滞在、自動車の運転などは、たとえ正規の交換生であっても一切禁止され ている。 | |||||
| B | 事故または病気 | ||||
| 交換生が発病したり負傷した場合は、ホスト家庭とホストクラブが面倒を見る。病気または
事故が悪性の場合には、ただちに交換生の保護者およびスポンサークラブに連絡し、医師の
診断や治療などについて知らせる。 こうした場合に備え、交換生は手術を含むすべての治療を許可する保護者の同意書をかなら ず持参しておく。 |
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| C | 感情的対立 | ||||
| ホスト家庭と交換生の間で折り合いが非常に悪くなったときには、ホストクラブが善処する。 解決できないほどに問題が悪化した場合には、交換生の送還も考えられる。 | |||||
| D | ホスト家庭の交替 | ||||
| ホスト家庭が交換生のホストに同意した後に、これを取り消した場合、ホストクラブは代わ りのホスト家族を手配する義務がある。ホストクラブはYEプログラムを続行するために、あ らゆる手を尽くさなくてはならない。 | |||||
| E | 予算外支出 | ||||
| 突発事故などの発生による予算外の支出は、最終的には、交換生またはその保護者によって
支払われる。この点に関しては、事前に保護者の承諾を得ておく必要がある。
なんらかの非常事態が起こったら、ただちに保護者およびスポンサークラブに連絡をとり、 事態の収拾を相談する。その後でホストクラブは、この経費の一部または全額を負担するか、 あるいはたてかえておくかを考慮する。 ホストクラブがこの種の経費を支払った場合は、交換生の保護者およびスポンサークラブに 対し、詳しい事情と金額を報告したうえで全額または何割かの返済を要求できる。そのよう な場合、関係者は公正なる精神と誠意をもって返済に努力すべきである。 |
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| ※ | 国際本部へのYEプログラムに関する問い合わせおよび資料の請求は、下記の国際本部青少年アクティビティ課まで。 | ||||
| Youth Exchange Coordinator Youth Programs Department, Lions Clubs International 300 22nd Street Oak Brook,Illinois 60570-0001 U.S.A. |
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| 各種届出を含む「YEプログラム」の詳細については、『ライオンズクラブ国際協会336複合地区YEプログラムマニュアル』(販売価格/¥600)に掲載しております。 | |||||
| ライオンズクラブ国際協会 336複合地区ガバナー協議会事務局 〒700-0985 岡山市厚生町3-1-15 岡山商工会議所5F TEL 086-234-0695 FAX 086-234-0495 E-mail admin@lions-md336.org |
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